飲食店営業許可申請|食品衛生法に基づく飲食店営業許可申請

飲食店営業許可にも許可基準や条件がございます。
事前確認も含め、店舗探しや開業後の法務会計サポートも対応致します。


1.飲食店営業の開業手続 基本事項
・食品衛生法に基づき、保健所を窓口として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
・飲食店は法律上、『飲食店営業』と『喫茶店営業』に大別されます。

※飲食店営業…一般食堂、そば屋、旅館、仕出し屋、居酒屋、スナックその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。レトルト食品を加熱する行為、サキイカやポテトチップを袋から出してお皿に盛る行為、ペットボトルのジュースをグラスに注ぐ行為なども調理とみなされます。
※喫茶店営業…喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。紙コップ式のジュースの自動販売機、ソフトクリーム、かき氷の販売なども含まれます。

2.飲食店営業許可取得の条件(要件)
・人的要件…欠格事由に該当していませんか?
・設備要件…設備の要件として「建物の構造」「調理器具」「給水設備」「排水設備」等の要件があります。


飲食店営業許可申請 総合計48,100円~
内訳  ■保健所へ飲食店営業許可申請手数料  18,300円 注)
■当事務所の報酬額 29,800円~

喫茶店営業許可申請 総合計41,300円~
内訳  ■保健所へ飲食店営業許可申請手数料  11,500円 注)
■当事務所の報酬額 29,800円~

注)都道府県により手数料が異なる場合があります。
※ 店舗物件のご紹介も可能です。お気軽にご相談下さい。当社代表は不動産会社の代表も兼務しております。
※ 煩雑な日々の会計業務もお受けできます。月額8,800円~

飲食店営業許可申請、喫茶店営業許可申請

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