デリバリーヘルス営業風営法届出|無店舗型性風俗特殊営業開始届出


1.無店舗型デリヘル営業開業手続 基本事項
・風営法に基づき、「営業開始届出手続き」が必要となります。
・営業を始めるには、営業の本拠となる事務所を管轄する公安委員会・警察署へ営業開始届出書を提出します。
・無店舗型デリヘル営業を開始するには、営業を開始しようとする日の10日前までに届出をする必要があります。

2.届出には事務所待機所の物件所有者の『使用承諾書』が必要となりますので、事務所等の不動産契約の際には注意が必要です!!

※事務所待機所物件探しにお困りの際もご相談ください。当事務所代表は不動産会社代表も務めております。


デリヘル無店舗型性風俗特殊営業届出 費用と営業開始までの流れ

無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル) 総合計81,200円~
内訳 ■警察署へ風俗営業許可申請手数料  3,400円
■当事務所の報酬額 77,800円~

デリバリーヘルス営業届出手続

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